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事故を起こした加害者は、「刑事上」「民事上」「行政上」の3つの責任を 負います。 3つの責任について、詳しく見て行きましょう。 |
事故で他人を死傷させた場合には、刑法に定められた刑に処せられることになります。 また、無免許運転や飲酒運転などを行っていた場合には、道路交通法(以下:道交法)により罰せられます。 |
事故で他人を死傷させた場合には、自動車損害賠償保障法および民法に基づき、 被害者へ損害賠償を支払うことになります。 物損の場合は壊れた自動車などを修復するための費用を支払います。 人身事故の場合には、治療費、通院費、入院費、休業補償、慰謝料、葬儀費などの支払いがあり、 そう簡単に済まされるものではありません。 |
道交法に違反している場合には、反則金が課せられます。また、公安委員会から運転者に違反点数が課せられ、違反点数が行って以上になると免許停止や取り消し処分を受けることがあります。 |
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