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- クルマ・バイクの物損について 「物損事故被害者」の方からの相談もお受けします!
クルマ・バイクの物損について 「物損事故被害者」の方からの相談お受けいたします!
当法人では、これまで交通事故でお怪我をなさった方に限定してご相談を伺ってきました。
つまり、「物損(車やバイクなど持ち物に関する損害)」だけの方のご相談はお受けしていませんでした。
その理由は、
1 客観的に損害額が決まることが多い(弁護士が介入する余地が多くはない)
2 弁護士費用を頂戴した場合、「足が出る」ことが多い
ということがあります。
1に関しては、修理の程度や事故態様にもよるのですが、金額は、「どこで修理の見積りをしてもらったか」ということによる違いに終始することも多いためです。
そして、「修理」をどこでしてもらうのかは、金額ももちろんですが、皆様の利便性(家や勤務先に近い、友人・知り合いがいる、など)が影響することが多く、法律とは異なる点での解決となります。
また、2については、当事務所は「弁護士費用特約」をお付けになられていない場合、相手方保険会社から支払われた賠償金等から費用を頂戴していますが、事案によっては損害額が大きくなかったり、増加額が大きくない(修理費用は、相場があるため、大きな増額を見込みにくいといえます。)ため、却って負担を大きくしてしまうという問題があるためです。
ところが、 「過失割合などの問題があり、相手方保険会社と上手く交渉が運んでいないのだが、どうにかならないか?」 という相談がなされることが奈良の皆様からお伺いすることが増えてきました。
そこで、物損事故でお困りの方のなかで、
弁護士費用のご負担がかからない方に限定して、物損事故被害者の方からも相談をお受けすることにしました!
相談をお受けさせていただく目安としてまず・・・
1 交通事故の被害者である
2 加害者にも保険会社がついている
3 ご自身の加入されている保険に「弁護士費用特約」を付けている
という3点をご確認ください。
この他にも確認させていただくことがあるのですが、それについては、お電話頂いた際に、ご質問させていただきます。
ご自身の保険証券等をお手元にご用意いただき、ご連絡下さい。
奈良法律事務所一同、皆様からのご連絡、お待ちしております。
予約専用ダイヤル 0120-115-456(自動車保険証券をご用意ください)